第015回 日本国憲法が定められた理由、その基本原理

ポイント:憲法が定められた理由、基本原理を考えましょう。
 
その1 憲法、そして、立憲主義
 
『憲法』って、なんでしょうか。
 
国の政治のしくみの根本を定める法のことです。つまり、最高法規になります。
 
『立憲主義』にもとづき、政治権力の乱用を防ぎ、国民の自由、権利を守っています。
 
つまり、人の支配だった政治が法による支配になったということです。
 
『憲法の構成』
 
① 人権の保障(憲法の目的)
② 国の政治のしくみ(①を守るための憲法の手段)
 
きまりは変更可能ですよね。憲法も改正できますよ。
 
ただ、手続きが必要ですが。
 
その手続きについては、憲法第96条に書いてあります。
 
そして、2007年に制定された国民投票法により具体的に定められているのです。
 
国会の仕事なので、また、後述しますが…
 
まず、憲法審査会または衆議院議員100人以上の賛成(参議院議員50人以上の賛成)による改正原案を提出します。
 
どちらにしても、総議員の3分の2以上の賛成がなければ、可決されないのです。
 
そして、国民投票により、有効投票の過半数の参戦で国民が承認されたことになり、
 
晴れて、天皇が国民の名において公布という形になります。
 
まだ、改正されたことはないですよ。
 
その2 日本国憲法ができました!(制定)
 
1945年8月 終戦を迎えました。
 
日本は、軍国主義から民主主義に変わったのです。
 
GHQが原案を作成し、憲法改正草案をつくり、
 
帝国議会で審議・一部修正し産声をあげた日本国憲法!
 
1946年11月3日公布 1947年5月3日施行
 
これにより、日本国憲法は、次のような基本原理を採用し、
 
人権の保障を訴えています。(特攻隊やハラ切りのイメージが強かったのかも)
 
① 国民主権(大日本帝国憲法では、天皇主権でした)
  主権:国を治めてゆく力のこと。
  つまり、国民主権とは、国民全体に主権があれば、『国民主権』なのです。
  憲法第1条に明確に書かれています。
  
  国民主権に関係する憲法
  憲法第43条 国会議員について 
  憲法第93条 地方公共団体の長・議員について
  憲法第79条 最高裁判所の裁判官の国民審査について
  憲法第96条 憲法改正の手続きとしての国民投票について(さっき、書きました)
  憲法第95条 特別法の住民投票のほかに直接請求権があるとき
 
② 平和主義(憲法第9条で戦争を放棄しています。でも、自衛隊は、軍隊?)
 
  第二次世界大戦後、参戦していない国のリスト(7カ国)
  日本、スイス、リヒテンシュタイン、アイスランド、スウェーデン、フィンランド、ブータン
 
  どうです。約200カ国中、7カ国。平和な日本ですね。
 
③ 基本的人権の尊重
 
  不断の努力により保持しなければならない基本的人権のです。
 
  このことについては、憲法第12条に規定されています。
 
  そして、この基本的人権には、詳しくはまた、あとで書きますが…
 
  自由権(身体の自由、精神の自由、経済活動の自由)
   自由に生きるための権利 
  社会権(生存権、教育を受ける権利、勤労の権利・労働基本権)
   人間らしく生きるための権利
  参政権・請求権
   人権を確保するための権利
  個人の尊重と法の下の平等:平等権
   等しく生きるための権利
   +
  あたらしい人権(幸福追求権、環境権、知る権利、プライバシー権、自己決定権など)
 
憲法の条文を読むことは大変ですが、一度は是非、目を通しておきましょう。
 
日本人として、平和のため、国民主権のため、そして、基本的人権を尊重するため…
 
それが、自分自身のためにつながるのですから。
 
テストに出題するから…
 
そういう目的だったら、読まないほうがいいです。
 
国の政治=議会制(国民により選ばれた代表者が議会で決定する制度)
 
ですよね。つまり、選ぶこと…選挙権が重要なんです。
 
つまり、変な気持ちで議会の議員を選挙すると…政治も変になるのです。
 
選挙権は放棄しないように…と言われるのはこのためです。
 
その3 天皇
 
日本国と日本国民統合の『象徴』です。
 
って憲法第1条に書いてあります。
 
天皇のすること…内閣の助言と承認をもって、国事行為をします。
 
このことについては、憲法第7条に規定されています。
 
① 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
② 国会を召集すること。
③ 衆議院を解散すること。
④ 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
⑤ 国務大臣及び法律に定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状
  及び大使及び公使の信任状を認証すること。
⑥ 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
⑦ 栄転を授与すること。
⑧ 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
⑨ 外国の大使及び公使を接受すること。
⑩ 儀式を行ふこと。
 
これだけあるんですよ。
 
それでは、最後に国民主権の原理を説明してみましょう。
 
大日本帝国憲法では天皇が主権者でした。
日本国憲法では、国民が国の政治の決定権を持つ国民主権が定められ、
天皇は日本国民の統合の『象徴』となったのです。
 
 
それでは、今回はこの辺でおしまいにしましょう。

 


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