第019回 日本国憲法に定める『自由権』

ポイント:日本国憲法の自由権について

その1 自由に生きよう!

自由を保障するのが「自由権」。

でも、奴隷、えた・ひにん…。

良民と賤民。

昔から自由に生きられた人って、限られていました。

国家が個人の自由を侵害したら…

幸せなんてないですね。

この自由権は、人権保障の中心でとっても大切な権利です。

でも…制限されているんです。

この「自由」は、「公共の福祉」を犯してはなりません。

なに?「公共の福祉」って?

簡単に言ってしまえば、他人に迷惑になることはするなってこと。

必要に応じて、この制限を受けます。

もちろん、独裁者や軍事政権下で不当な逮捕、拷問、

思想や意見の弾圧はあってはいけないのです。

でも、あったでしょ。

江戸時代、明治時代。

覚えてませんか。あの時代、言いたいことなんて言ったもんなら…

たたき切ってやるってことです。

しかも、その時代だけではないですよ。

第二次世界大戦ののときだって、同じこと。

わが子を戦死覚悟で見送ったお母さん。

どれだけ、泣いたことでしょうか。

赤紙を手にして、ショックを受けても…

「お国のために…」

帰らぬ息子を何年も待つ「岸壁の母」

そんなドラマにまでなるほど

大変な時代があったのです。

話はそれてしまいましたが、

いまは、ネット上でも結構、見えないところで制限されてますよ。

共産圏のネットは、検閲されたり、

アクセス制限がかかったり。

いろいろ政府の意向が見え隠れしています。

調べてみると、面白いですよ。

さて、日本国憲法が定める自由権はというと

次の3つです。

精神の自由
身体の自由
経済活動の自由

覚えておきましょう。

そして、関係のある日本国憲法の条文も見ておくとよいでしょう。

その2 精神の自由

国民の意見が通らない⇒不満⇒反対運動。

これが、一般的な流れです。

民主主義の基本は、いろんな意見を受け止めること。

君の考えは、わたしたちの国家にそぐわない…

なんて言ってはいけません。

どんな少数意見も大切にすべきなのです。

しかも多数の意見が正しいというのは、

間違っていることもありますから、気をつけないといけません。

独裁政権や軍事政権下では、少数意見がマイオリティになることもありますから。

だから、「少数決」というのも「多数決」と同様あるのです。

この「精神の自由」には、

思想・良心の自由 日本国憲法 第19条

信教の自由 日本国憲法 第20条

集会・結社・表現の自由 日本国憲法 第21条

学問の自由 日本国憲法 第23条

今のブラジルには、検閲があります。

昔の日本にも、検閲がありました。

でも、いまの日本は、検閲されることは許されていません。

でも、小林多喜二の「蟹工船」、戦後間もなく始まった

NHKの放送、ぜーんぶ、検閲されてたんですよ。

しかも、GHQから、紅白歌合戦は、絶対にだめー!

って言われてましたから。

戦争を連想させる「合戦」とは、なにごとか!

とおとがめを受けていたのです。

大変でしょ。

そんなアメリカ、原爆を落として、その行為を正当化していますから、

なんとも言えませんけど。

その3 身体の自由

拷問、されたいですか。

いったいですよ、きっと。

日本の拷問の仕方、ここに書いたら、

みんな読まなくなってしまいます。

やめておきます。

日本人って、結構、えげつないですから。

戦前、戦後、警察官は、必死になって捜査して犯人を検挙してました。

行き過ぎがあったのは、いうまでもありません。

現在のブラジルでもよくあることですが、

だれかを「見せしめ」にしないと

社会全体の統制がとれないからなのか…

拷問したり、違法な捜査をしたり。

警察官の信用なんて、あったものではありません。

私の体験したことを言わせてもらえば、

ブラジルの片田舎に住んでいて、

毎週、一軒は、強盗にやられているのに…

警察は、いたって平穏な町です。

と公言していました。

怒ったのは町の人々。

だったら、地域で結束して、悪い人を追い出そう!

そんな風になりました。

自衛団の誕生です。

警察がしないのなら、自分たちで守るしかない…。

それが結論でした。

ま、話は変わりますが、

そんなこんなで、警察の信用はゼロ、マイナスでした。

いまも、そんな感じです。

いろんな過去を改善しようと…

日本国憲法では、犯罪捜査にあたり

被疑者・被告人の権利を保障しています。

逮捕は、裁判官の令状をもってすること。

住居の捜査も裁判官の令状がなければできません。

自白の強要はだめ。拷問もだめ。

だいぶ、よくなりましたね。

デモ…ちょっと、警察が犯人を捕まえるのが難しくなったのも事実です。

精神の自由に関係する日本国憲法は…

第18条 第31条 第33~35条 そして、第36~39条です。

その4 経済活動の自由

職業選択の自由 日本国憲法 第22条

財産権の保障 日本国憲法 第29条

わたしたちは、経済活動の自由を保障されています。

でも…

勝手に高層ビルを立てたら…

陰になって、一日暗い家ができるかも知れません。

ひとを助けるのが好きだからといって…

お医者さんになれません。

特別な資格を取得しないと…

就けない職業って、結構ありますよね。

そうなんです。

覚えていますか。

冒頭にも書いた、「公共の福祉」を犯してはならない権利

それが、自由権です。

この経済活動の自由は

意外と法律によって制限されているのです。

実は、経済活動をあんまり自由奔放にしてしまうと

困る人がたくさんでてしまう恐れがあるのです。

無免許の医者に診察、診てもらいたいですか。

建築技師の資格のない業者に家を建ててもらいたいですか。

ほら、いやでしょう。

だから…

職業選択の自由は、制限が与えられているのです。

では、質問です。

経済活動の自由が精神の自由に比べて法律で広く制限されているのは、なぜ?

医師や建築技師などの職業は、他人の人権を左右するから制限されているのです。

それでは、今回はこの辺でおしまいにしましょう。


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