主権が国民全体にあること。
主権在民ともいう。
簡単ですね。でも、一つひとつの言葉を考えると、ちょっとややこしんです。
まず、主権の基本的意義とは、「国家(領土・領海・国民・国家体制など)を支配する権限」のことをいいます。もともと、国民主権の考え方がでてきたのは、ロックやルソーの社会契約論からなのです。
では、「国民」って、どういうことでしょうか。その国に住む人に決まってるじゃないかって思うのはふつうです。ところが、生まれたばかりの赤ちゃんからご年配の方までいますよね。「主権」を行使する「国民」は、赤ちゃんでもいいのかなって疑問に思いませんか。
「主権」を行使するって書きましたが、もっと簡単に言えば、「国の政治の在り方を最終的に決定する」ということです。ということは、さっき書いた、赤ちゃんが国の政治の在り方を最終的に決定できるのでしょうかという疑問が湧いてくるのです。そこで、二つの考え方が生まれました。その一つは、主権を行使するのは、選挙権を持つ有権者である。もう一つは、いやいや全国民のことに決まっている。この二つの考え方が生まれたのです。
なんでそんなに細かく考えるの?って思いますよね。普通は、全国民が「国民」でいいと思います。でも...「主権」を行使するときって、「憲法改正」するときもあるんです。「憲法改正」するときの主権者は、有権者ってことになりますよね。赤ちゃんが投票できませんから。
時と場合によって、「国民」の意味が変わってくるのです。そこで...
「主権」の保持者は「全国民」ですが、「主権」を行使する人は「有権者」
だと考えるようになっているのです。
国民主権は、主権が国民全体にあることって簡単に覚えればいいんですが、ちょっと考えてみると、えっ!どういうことなんだろうって思うことってあると思います。それが大切なことであったり、あまりわかっていないことだったりすることがあるのです。中学生のレベルでは、それほど難しく考える必要はありませんが、疑問に思ったことは書き留めておくと、高校生になったり、大学生になったりしたとき、きっと、「なるほど!」っと疑問が解けるときがくるかもしれませんね。
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