①主体の相違
請願権の主体は限定されません。
日本国民と外国人とを問わず、請願権を行使することが可能です。
直接請求権の主体は、地方公共団体の住民に限定されます。
②相手方の相違
請願権行使の相手方は、国と地方公共団体とを問いません。
直接請求権の相手方は、地方公共団体に限定されます。
③内容の相違
請願の内容は、限定されていません。
直接請求の内容は、地方自治法によって限定列挙されています。
④拘束力の有無
請願には、相手方を拘束する効力はありません。
平穏に請願する限り法律上不利益を受けることはないという消極的効力が、請願権の本質です。
直接請求権が行使された場合、相手方(地方公共団体)に対する一定の拘束力が発生します。