裁判を受けることそのものについては,
・裁判を受ける権利[日本国憲法 第32条]
があります。
憲法では,特に刑事裁判(刑事事件)についての条項が多いです。
・刑事被告人の権利[日本国憲法 第37条]
・自己に不利益な供述と自白の証拠能力[日本国憲法 第38条]
・遡及処罰の禁止,一事不再理[日本国憲法 第39条]
・刑事補償[日本国憲法 第40条]
裁判からはそれますが,刑事手続き(犯罪捜査や逮捕なども含めて)に関しては,
日本国憲法 第31条,第33条,第34条,第35条,第36条なども関連します。
** 日本国憲法 より抜粋 **
第三十二条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十七条
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の
迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2.刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、
又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3.刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を
依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、
国でこれを附する。
第三十八条
(第1項は,省略)
2.強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは
拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3.何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、
刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、
法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。